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セカンドハウスを所有する際の注意点とは?住民票を移動する必要はある?

セカンドハウスを所有する際の注意点とは?住民票を移動する必要はある?

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セカンドハウスとは文字通り「第二の家」のことで、別荘や長期出張時の仮住まいなどのことを指します。

セカンドハウスに憧れを抱き、将来の夢として考えている方もいるのではないでしょうか。

しかし、気になるのはやはり費用面及び自治体への届け出でしょう。

セカンドハウスを取り入れる際の税制面の条件および住民票の移動の要否について解説をします。

 

セカンドハウスを所有する際に住民票は移動しなくてよい?

セカンドハウスを所有したら、住民票はどのように取り扱ったらよいのでしょうか。

生活を営む住所に移すのが一般的ですが、元々生活していた場所とセカンドハウスのどちらに住民票を置くのが正しいのか、解説をします。

 

そもそも住民票とは?

そもそも住民票とは、「住民の居住関係を公に証明するもの」という定義がされています。

住民票の写しには氏名・生年月日・性別・住所・住民となった年月日・届け出日および従前の住所などが記載されています。

住んでいる自治体で住民票を登録することは、日本においては義務とされています。

引っ越しをしたにも関わらず、正当な利用もなしに住民票を移さないと法的に罰せられる可能性があります。

 

住民票を移動しなくても良い理由は?

セカンドハウスを保有した場合には、住民票を移動する必要はありません。

メインで生活している居住地に住民票があれば、セカンドハウスの方には住民票を移さなくても問題ありません。

しかし、自治体によっては何らかの届け出をしないといけないこともあるため、どんな手続きが必要なのかあらかじめ確認しておきましょう。

 

セカンドハウスにより税制面の優遇がある!住民票はどうする?

セカンドハウスに対しては、税制面における優遇制度があります。

自治体によっては、住民票のあるメインの住まいと比較して税負担が優遇されるケースがあるため、セカンドハウスを持とうと検討している方は自治体ごとのルールを調べてみましょう。

 

固定資産税における優遇

セカンドハウスに対して課せられる固定資産税に対して優遇制度があります。

固定資産税とは、土地や家屋および償却資産を所有している人に課せられる税金です。

固定資産税は不動産の評価額に1.4%を乗じて算出されます。

不動産評価額を計算する際に、宅地として認定される場合は評価額が3分の1、あるいは6分の1になり、税負担が軽減される結果になります。

 

不動産取得税における優遇

不動産取得税は、不動産を取得後半年から1年半の間に課せられる税金です。

不動産取得税の基本的な計算方法は、不動産の評価額×4%です。

しかし、自治体に認定されることで、税額の減額制度や評価額の減額制度が用意されています。

また、期限付きで税率が3%とされているなど、様々な優遇制度があります。

自治体によって適用される優遇ないようには違いがあるので、セカンドハウスを持とうと考えている自治体の制度を確認しておきましょう。

 

セカンドハウスの税制上の優遇を受けるには届出が必要

セカンドハウス取得時に税制面の優遇を受けるには、自分から手続きをしないといけません。

セカンドハウスにおける税制面の優遇を受けるための基本的な方法を紹介します。

自治体によって手続きに違いがあることもあるため、事前に確認しましょう。

 

優遇を受ける要件と手続き

セカンドハウスにおいてマイホームと同様の税制面の優遇を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 居住用の家屋であること
  • 特定の人の利用であること
  • 年間を通じて毎月1泊2日以上の利用があること

また、自治体に対する手続きは以下のような内容です。

  • 取得後60日以内に所在地の都道府県税事務所へ申請する
  • 毎月1泊2日以上の滞在を市区町村役場に提出する

 

セカンドハウスと別荘の違い

セカンドハウスを別荘と同義と理解している方も多いかもしれません。

確かにセカンドハウスを別荘の感覚で利用しているケースはあるかもしれませんが、定義としては違いがあります。

別荘の目的は「保養」であり、セカンドハウスは二次的でありながら「生活に必要な住居」です。

セカンドハウスと認定されずに別荘の扱いであれば、税制上の優遇は受けられません。

 

セカンドハウス利用時の注意点とは?住民票の取り扱いも確認しよう!

セカンドハウスを購入して利用する際に注意するべきポイントにはどんなものがあるのでしょうか。

少しでも費用負担を軽減するために、活用できる税制上の優遇を最大限に適用させましょう。

 

自治体独自に届出が必要なケースが多い

セカンドハウスとして認定され税制上の優遇を受けるためには、自治体が定める所定の届け出が必要なケースが大半です。

届け出をしないと大きな税負担を負うことになります。

届け出の方法は自治体によって異なることが多いため、あらかじめ確認しておきましょう。

 

セカンドハウスにも住民税は発生する

セカンドハウスに対して住民税が発生することは理解しておきましょう。

住民税とは地方税の一種で、居住する住民に対して課せられる税金です。

住民全員に共通して課される均等割と所得金額に応じて増減する所得割があります。

セカンドハウスとして手続きをした場合、所得割は課されませんが均等割は負担を求められます。

住民票のあるメインの自治体に支払う税額に比べると少額ですが、税負担は必ず発生します。

 

セカンドハウスの他の注意点についてはこちら▼

セカンドハウスを取得したいという方は、近年増加傾向にあります。第2の生活基盤を持ちたいという方や、税制面での優遇措置を聞い...
更新日: 2022/11/23

 

セカンドハウスのメリットについてはこちら▼

最近ではライフスタイルの変化から、セカンドハウスを持つ人が増えてきています。しかし、なかなかコストがかかってしまうんじゃな...
更新日: 2022/11/23

 

まとめ

セカンドハウスを購入した後は、住民票を移動させる必要はありません。

メインの住まいのまま据え置いて問題はありません。

セカンドハウスとして自治体に届け出が必要になるケースも多いため、あらかじめ自治体に確認しておきましょう。

また、別荘ではなくセカンドハウスとして認定されれば税制面での優遇が受けられます。

届け出の方法や適用要件は自治体ごとに違うこともあるため、こちらもあらかじめ確認しておくことをおすすめします。

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株式会社カントリーライフ

株式会社 カントリーライフ
代表取締役社長 堀 充宏

株式会社カントリーライフは、2009年に「リゾート物件」や「田舎暮らし物件」を紹介する不動産会社として創業いたしました。
2019年には、創業10周年を迎え、本年2021年2月より13年目に突入しました。
丸12年の経験は、会社にとってかけがえのないものです。
大変、苦しい想いをしたことの方が記憶には残りますが、これも大切な経験です。
だからこそ味わえた感動もあったと思います。

10年先の未来を見据えた時、
『最も強い者が生き残るのではなく、最も賢い者が生き延びるのでもない。
唯一生き残ることが出来るのは、変化できる者である』 というダーウィンの言葉通り、変化への対応が必要です。

 私たちは今後、人々の癒しに対するニーズが一層多様化していくと考えております。
そこで、お客様の幅広いご要望にお応えできるようこれからも当ホームページを通じ「田舎暮らし向けの古民家」や「別荘向けのログハウス」をもっと身近な存在として、多くの人々にご提供していく所存でございます。

まだまだ若い会社ですが「迅速な行動」をモットーに精進してまいりたいと考えます。

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